独自ファクトチェック・検証視点
保険料率は日本年金機構・協会けんぽ・厚生労働省の公表値を使用。年収別の試算は独身・東京在住・40歳未満・月給均等払い(ボーナスなし)を前提とした計算例。家族構成・都道府県・年齢・ボーナス比率で実額は変わる。国民負担率は財務省2026年3月発表の見通し値。所得税・住民税の試算は各種計算ツールをもとにした目安で、適用控除の状況によって変わる。
「なんで給料が上がってるのに、手取りが変わらないんだろう」——昇給の知らせを受け取るたびに、なんとなく腑に落ちない感覚を抱えている NT Media 編集部です。
給与明細を眺めると、「差引支給額」の数字の上に「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」という行が静かに並んでいる。消費税や所得税ほど意識する機会がない。しかし会社員にとって最も重い「見えにくい負担」が実はそこにある。
本稿は「税率は上がっていない」のに手取りが増えない構造を、2026年度の一次データで解剖する。
「税より重い」社会保険料 — 2026年度の負担構造
所得税率は変わっていない。でも手取りが増えない。理由は「社会保険料」という比例課税に近い仕組みにある。年収300万〜700万の中所得帯では、社保負担は所得税+住民税の合計の1.5〜2.6倍に上る。
厚生年金:9.15%
健康保険:4.95%
所得税との対比
本稿の視点
給与明細の「控除」を年収別に分解する
会社員が毎月支払う社会保険料(従業員負担分)の料率は、保険種別ごとに次のとおりだ(2026年度)。
| 保険種別 | 従業員負担率 | 会社負担率 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 厚生年金 | 9.15% | 9.15% | 日本年金機構 |
| 健康保険(協会けんぽ全国平均) | 4.95% | 4.95% | 協会けんぽ |
| 雇用保険 | 0.50% | 0.85%(一般) | 厚生労働省 |
| 介護保険(40〜64歳のみ) | 0.81% | 0.81% | 厚生労働省 |
| 合計(40歳未満) | 14.60% | 14.95% | — |
この14.60%という従業員負担率を年収に掛けると、社保負担の年間目安が出る(厳密には標準報酬月額ベースのため若干ずれる)。年収500万円なら約73万円だ。これを所得税・住民税の合計と並べると、構造の歪みが見えてくる。
| 年収(目安) | 社会保険料 (14.60%で試算) | 所得税+住民税 (各種試算の目安) | 社保 ÷ 税 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約44万円 | 約17万円 | 約2.6倍 |
| 400万円 | 約58万円 | 約26万円 | 約2.3倍 |
| 500万円 | 約73万円 | 約36万円 | 約2.0倍 |
| 600万円 | 約88万円 | 約49万円 | 約1.8倍 |
| 700万円 | 約102万円 | 約66万円 | 約1.5倍 |
※ 独身・40歳未満・ボーナスなし・協会けんぽ全国平均(健保4.95%)を使用した試算の目安(表ヘッダーの14.60%に対応)。都道府県・家族構成・年齢・標準報酬月額の等級・各種控除の適用状況で実額は変わる(例:東京は健保4.925%で若干低い)。所得税・住民税の欄は給与所得控除(国税庁No.1410の速算式)・基礎控除(所得税は合計所得金額に応じて58万〜68万円・住民税は43万円固定)・社会保険料控除(上表の実額)・所得税速算表・住民税所得割10%(調整控除2,500円・均等割5,000円)で試算した参考値(2026-08-04訂正)。
なぜ「保険料」は「税」より重いのか
所得税と社会保険料には、設計上の決定的な違いがある。
所得税は累進課税+多様な所得控除が組み込まれている。給与所得控除(年収500万なら約144万円)、基礎控除(令和7・8年分は合計所得金額に応じて0万〜95万円の範囲で逓減・年収500万なら68万円)、社会保険料控除などを引いた後の課税所得に税率が適用される。結果、中所得帯の実効税率は数%にとどまる。
一方、社会保険料は標準報酬月額(≒月収)に料率を掛ける比例課税に近い構造だ。複雑な所得控除はなく、報酬が増えれば保険料も増える。言い換えれば「控除前の収入」に課される仕組みだ。
- 給与所得控除で額面から大幅減額
- 基礎控除・各種控除がある
- 課税所得に累進税率(5〜45%)
- 中所得帯の実効率は低い
- 標準報酬月額(≒ 総収入)に率をかける
- 所得控除による圧縮はほぼない
- 比例的な課税構造
- 収入が増えると保険料もほぼ比例増
じゃあ「昇給したのに手取りが増えた気がしない」のは気のせいじゃなかったんじゃな!社保が増えた分、増収が消えていくわけじゃろ。
そう。しかも社保は「労使折半」という見た目で設計されているから損している実感が薄い。でも経済学的には、会社が負担する9.15%分も「本来あなたに支払えたはずの賃金」から出ている。合わせて18.3%が給料総額から社会保険に流れていると見るほうが実態に近いわ。
「増税していない」と政治家は言う。嘘ではない。だが厚生年金保険料は2004年から毎年引き上げられ、2017年に18.3%で固定された。「増税なき負担増」の正体の一つがこれだ。名前が変わっても財布から出る額は変わらない。
2026年度の変化点 — 軽減と増加が同時進行
2026年度(令和8年度)は複数の保険料率に変化が重なった。
「2026年は社保が下がった」は事実だが、体感できるレベルではない。月収30万円で試算すると、健保+雇用保険の引き下げ計▲300円に対し、介護保険引き上げ+子育て支援金新設で実質的な純減効果は限られる。
なお、厚生年金保険料率は2017年9月以降18.3%(労使合計)で固定されており、2026年度も変化なし。
標準報酬月額という「見えない段差」
社会保険料は「月収に率をかける」と単純化したが、実際には標準報酬月額という等級制を使う。月収を区切り値で区分した等級表(厚生年金32等級・健康保険50等級)に当てはめ、その等級の保険料額を適用する仕組みだ。
ここに逆進性という構造的問題がある。厚生年金の上限(標準報酬月額65万円・年収換算約780万円相当)を超えた報酬には、もはや保険料が発生しない。つまり年収800万と1,000万の厚生年金保険料は同じ額だ。中所得帯(300〜700万)が「実質的な負担率」で最も重い位置に置かれている。
じゃあ年収1,000万の人の方が社保の負担「率」が低いってことじゃろ? 逆に中所得層(年収300〜700万)が一番重い割合を払わされてるってことか? 何か設計がおかしくないか?
所得税は累進だから年収が高いほど税率が上がる。でも社保は上限で頭打ち。だから「社保の実質負担率」だけ見ると上限超えの高所得者が有利になる構造よ。しかも年金の受給額も上限近くで頭打ちだから、「払った分が比例して戻る」とも言えない。
簡単に言えば「働き盛りの中所得層が最も割を食う」設計だ。少子高齢化で現役世代が減れば、この不均衡はさらに悪化する方向に向かう。黒い話だが、目をそらすより知っておいた方が身のためだぞ。
国民負担率45.7%の実像
財務省は2026年3月、2026年度の国民負担率を45.7%と発表した(財務省「国民負担率」)。前年度実績見込み(46.1%)から2年連続低下だ。
この45.7%という数字について重要な注意がある。低下の理由は負担額が減ったのではなく、賃上げによって分母の「国民所得」が伸びたからだ。給与明細の「控除」欄の実額が増えていても、比率が下がることはある。
また、この数字は企業の法人税・消費税も含むマクロの合算値だ。サラリーマン個人に限定すると、前述のとおり社保が所得税・住民税を大幅に上回る局面が続く。「国民負担率に占める社会保障の割合17.6%は租税28.0%より小さい」という読み方は、個人の感覚とは一致しない。
手取り防衛の選択肢と、the NTM の立場
社会保険料は「合法的に払わない」手段がほぼない。これが所得税の節税と根本的に異なる点だ。ただし周辺でできることはある。
でも iDeCoで減らせるのは所得税・住民税の36万円のほうじゃろ?一番重い社保の73万円には1円も効かんのじゃったら、結局「気休め」なんじゃないか?
痛いところを突くわね。その通りで、iDeCoが触れるのは36万円の枠だけ。73万円には制度上どうやっても手が届かない。だから「節税」というより「届く範囲だけを守る」と考えたほうが正確よ。フリーランス化や法人化で社保側を圧縮する道もあるけど、それは収入の不安定化というまったく別のリスクを背負う話になる。
「届く範囲だけ守る」——地味だが、それが現実的な生存戦略だ。全部を取り返そうとして無理な副業や独立に飛びつくより、確実に36万円を守るほうが再現性は高い。派手な逆転より、小さな確定を積み重ねる方が長く生き残る。
the NTM の立場について(§4-0)
本誌は「手取りを守れ」という訴求が読者の関心を引くことを自覚している。検索エンジンの引力と収益モデルの中で、「家計防衛」という語に乗ることへの誘惑は存在する。本稿が制度批判の煽りを排し、一次データの整理にとどめたのはそのためだ。社会保険料の設計を問い直す議論が必要だとすれば、それは個人の損得感情からではなく、世代間の給付と負担の検証から始めるべきだと考える。
主な参照資料:
- 財務省「国民負担率」(令和8年度見通し) — 租税・社会保障の負担率の年次推移
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」 — 厚生年金保険料率の確認
- 協会けんぽ「令和8年度保険料額表」 — 健康保険料額の都道府県別確認
- 協会けんぽ「都道府県毎の保険料率」 — 都道府県別料率の最新版
- 労働政策研究・研修機構「国民負担率の推移」 — 長期時系列データ
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- 2026-07-24: 初稿作成(自動起稿レーン・装填在庫)
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- 2026-08-02: 公開後レビューで「給与所得控除(年収500万なら約174万円)、基礎控除(48万円)」の記述を「給与所得控除(年収500万なら約144万円)、基礎控除(58万円)」に訂正。国税庁タックスアンサーNo.1410の計算式(収入×20%+44万円)およびNo.1199の令和8年分基礎控除早見表で確認(出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm )。なお本文中の「所得税約11万円」等、旧数値から逆算されたとみられる関連数値の要再検証についてはIssueで別途エスカレーション。
- 2026-08-02: Issue #1174を受け、上記の訂正後の前提(給与所得控除・基礎控除58万円・社会保険料控除は本文既出の実額)で年収300万〜700万円の5区分すべての所得税・住民税を国税庁タックスアンサーNo.1410(給与所得控除の速算式)・所得税速算表(195万円以下5%/195万円超330万円以下10%控除9.75万円/330万円超695万円以下20%控除42.75万円)・住民税所得割10%(基礎控除43万円・調整控除2,500円・均等割5,000円)に基づき再計算し、Infographicカード「厚生年金だけでその4倍以上」を「約3.6倍」に、年収別比較表の「所得税+住民税」列(15/24/34/51/72万円→17/26/37/50/67万円)と「社保÷税」列(2.9/2.4/2.1/1.7/1.4倍→2.6/2.3/2.0/1.8/1.5倍)、meta description・掛け合い中の「34万円」(→37万円)を訂正。500万円モデルケースの検算: 給与所得356万円-社会保険料控除73万円-基礎控除58万円=課税所得225万円、所得税225万円×10%-9.75万円=12.75万円(約12.8万円)。
- 2026-08-03: 公開後レビューで「標準報酬月額の等級数」の記述(本文「厚生年金50等級・健康保険58等級」、インフォグラフィックカードの数値「50」=厚生年金の等級数として表示)を「厚生年金32等級・健康保険50等級」(インフォグラフィックカードは「32」)に訂正。日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(本文既出の出典)に厚生年金の標準報酬月額は1等級(8.8万円)〜32等級(65万円)の32等級と明記。健康保険の50等級(58,000円〜1,390,000円)は協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(東京支部、r08/r8ryougakuhyou3gatukara/ 配下のPDF)で確認(出典: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html 、https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf )。あわせて、掛け合い中の「逆に低所得者が最も重い割合を払うのか?」を、本文の主張(負担が重いのは低所得者ではなく年収300〜700万の中所得層)と整合させるため「逆に中所得層(年収300〜700万)が一番重い割合を払わされてるってことか?」に訂正(同じ会話内でZashが用いている「中所得層」表現と一致させた)。
- 2026-08-04: 公開後レビューで、所得税の基礎控除が令和7年分・8年分は合計所得金額に応じて逓減する暫定措置(132万円超336万円以下は58万円、336万円超489万円以下は68万円、489万円超655万円以下は63万円、655万円超2,350万円以下は58万円)であることが未反映で、年収500万・600万・700万円の3区分(合計所得金額がそれぞれ356万円・436万円・520万円で336万円を超えるため、一律58万円を適用したのは誤り)の所得税を過大に計算していた点を訂正。国税庁タックスアンサーNo.1199「基礎控除」(令和8年分早見表)およびNo.1410「給与所得控除」の速算式で確認(出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm 、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 、確認日2026-08-04・HTML直接取得による表の再確認込み)。年収別比較表の「所得税+住民税」列を500万円: 37→36万円、600万円: 50→49万円、700万円: 67→66万円に、Infographicカード「所得税との対比」を「所得税約12.8万円・厚生年金の3.6倍」→「所得税約11.8万円・厚生年金の3.9倍」に、meta descriptionの「税37万」→「税36万」、掛け合い中の「37万円」(3箇所)→「36万円」、本文の基礎控除の説明に区分ごとの変動を明記する形で訂正。300万円・400万円区分は合計所得金額がそれぞれ202万円・276万円で132万円超336万円以下の範囲内のため基礎控除58万円のまま変更なし。社保÷税の倍率表示(2.6/2.3/2.0/1.8/1.5倍)は四捨五入の結果いずれも変更なし。500万円モデルケースの再検算: 給与所得356万円-社会保険料控除73万円-基礎控除68万円=課税所得215万円、所得税215万円×10%-9.75万円=11.75万円(約11.8万円)。住民税は基礎控除43万円のまま変更なしのため課税所得240万円×10%-調整控除0.25万円+均等割0.5万円=24.25万円。所得税・住民税合計=11.75万円+24.25万円=36万円。
- 2026-08-05: 公開後レビューで、本文の基礎控除に関する記述「合計所得金額に応じて58万〜95万円」を「0万〜95万円の範囲で逓減」に訂正。国税庁タックスアンサーNo.1199の令和7・8年分基礎控除早見表では、控除額は合計所得金額2,500万円超で0円まで逓減する(132万円以下95万円、132万円超336万円以下58万円、336万円超489万円以下68万円、489万円超655万円以下63万円、655万円超2,350万円以下58万円、以降2,500万円超0円)ため、下限を58万円とする記述は誤りだった。本稿の試算対象(年収300〜700万円)の基礎控除は58万〜68万円で変わらず、年収別比較表・Infographicの数値に影響なし(出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm 、確認日2026-08-05)。