「医療費控除」は1つの制度で、その中の二択がセルフメディケーション税制
病院代のレシートと薬局のレシートを両方集めても、控除は2倍にはならない。国税庁のタックスアンサーには「選択適用」と明記されており、どちらか一方しか使えない仕組みになっている。
2つは別制度ではない
下限額の差が逆転を生む
上限額の差は大きい
一度選ぶとやり直せない
医療費控除は「治療にかかった実費」を広く拾う制度
国税庁の説明によれば、医療費控除の対象となるのは「自己または生計を一にする配偶者・親族のために、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費」で、控除額は(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額)-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)という式で計算され、上限は200万円になる。対象になるのは病院・歯科医院での診療費、治療のために処方された医薬品代、通院にかかった交通費などで、健康診断や人間ドックの費用(結果的に重大な病気が見つかり治療につながった場合を除く)、病気の予防やビタミン補給が目的の医薬品、美容目的の費用は対象外とされている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる例 | 病院・歯科の診療費、治療のために処方された医薬品、通院の交通費、治療目的の市販薬 |
| 対象外になる例 | 健康診断・人間ドック(異常なしの場合)、予防・健康増進目的のビタミン剤、美容目的の施術 |
| 下限額 | 10万円と総所得金額等の5%のうち低い方 |
| 上限額 | 200万円 |
この制度を受けるには、給与所得者であっても確定申告が必要になる。年末調整だけでは処理されない所得控除で、医療費の明細書を作成して確定申告書に添付するか、確定申告期限から5年間は領収書の提示・提出を求められる場合がある。
毎年病院に何十万も払ってる人ばっかり得する制度ってことじゃな。うちみたいに薬局で頭痛薬とか胃薬をちょこちょこ買うだけの家は、結局10万円なんて届かんのじゃない?
そうなんです。実は国もそこを見込んで、10万円に届かない人向けに別の入口を用意してるんですよ。それが次に話すセルフメディケーション税制で、下限がぐっと下がるんです。
セルフメディケーション税制は「薬局のレシート」専用の別入口
セルフメディケーション税制は、医師の処方薬がドラッグストアで買える市販薬に転用された「スイッチOTC医薬品」等の購入費を対象に、年間1万2,000円を超えた部分(上限8万8,000円)を所得控除できる、医療費控除の特例である。対象商品にはレシートや商品パッケージに識別マークが表示されている。
適用を受けるには、その年に本人が「健康の保持増進および疾病の予防への取組」を行っている必要がある。国税庁は具体的な取組を次の6項目に整理している。
取組を行っていない年は、OTC医薬品をいくら買っても控除は受けられない。また、人間ドックそのものの費用はこの特例の対象には含まれず、あくまで「取組をした証明」として扱われる点にも注意がいる。
待って、ただ薬局でスイッチOTC買うだけじゃダメで、健康診断とか予防接種も別に受けてないと使えんのか。知らんかったら普通に損しとるやつじゃな。
はい。会社員なら勤務先の定期健康診断を受けていれば条件はクリアしているんですが、それを証明する書類(結果通知表など)を確定申告のときに保管しておく必要があるんです。取組の証明を用意していなくて、あとから控除を諦める人もいます。
なぜ両方は使えないのか
「セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用することになります。したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は通常の医療費控除を受けることができず、通常の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。」
つまり両者は2つの独立した制度ではなく、1つの「医療費控除」という制度の中にある二択にすぎない。しかも国税庁の同じ資料は念を押すように、セルフメディケーション税制を選んだ場合、対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費(通院費など)が通常の医療費控除の下限額を超えていたとしても、通常の医療費控除を併せて受けることはできない、としている。さらに一度どちらかを選んで確定申告書を提出すると、その後に更正の請求や修正申告でもう一方へ切り替えることはできない、と明記されている。根拠となる法令は所得税法73条・租税特別措置法41条の17である。
えっ、じゃあ「とりあえずセルフメディケーションで出しといて、あとで病院代の方が高かったって気づいても」もう変更できんの?
できないんです。だから出す前にどちらが多く引けるかを計算しておく必要があって、それが次の話になるんですよ。
結局どちらが得なのか——編集部で3パターン試算した
上で確認した2つの計算式に、実際の医療費の内訳を当てはめると、どちらが得かは「病院代など通常の医療費がどれだけあるか」と「そのうち市販薬(スイッチOTC)がどれだけを占めるか」の比率で決まる。以下は国税庁が公表している計算式(前述)どおりに編集部で試算した例で、実在の申告事例ではない。総所得金額等は200万円以上(下限額は一律10万円)を前提にしている。
通院・治療費8万円+処方薬2万円+スイッチOTC1.8万円=計11.8万円の場合、通常控除は11.8万円-10万円=1.8万円。セルフメディケーションはOTC分1.8万円-1.2万円=6,000円。この水準ではまだ通常控除がやや有利だが、通院費がもう1〜2万円減れば逆転する。
目安は「通常の医療費(OTCも含めた全体)が10万円をどれだけ超えているか」と「そのうちOTCの取り分」の2つを、確定申告の前に両方の式へ当てはめてみることに尽きる。OTC医薬品しかレシートがない年、あるいは通院費が少ない年はセルフメディケーション税制、入院や手術など通院費がかさんだ年は通常の医療費控除が有利になりやすい。
なるほどのう。じゃあ「毎年同じ方を選んでおけば安心」ってわけでもなさそうじゃな。
そうなんです。同じ人でも、大きな病気をした年としてない年で有利な方が入れ替わることがあるので、確定申告のたびにレシートを仕分けて両方計算してから選ぶしかないんですよね。
医療費控除については、別記事でふるさと納税との関係も扱いました。医療費控除を受けるために確定申告をすると、先にふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、その申請が自動的に無効になってしまうんです。ワンストップ特例を使っている人は、医療費控除の申告を検討するときにこの点もあわせて確認しておいた方がいいですよ。
令和8年12月末で切れるはずが、一部だけ延長が決まっている
セルフメディケーション税制は平成29年(2017年)1月1日に創設された時限措置で、国税庁のタックスアンサー(令和7年4月1日現在法令等)でも適用期限は令和8年(2026年)12月31日までとされている。今年12月末で制度そのものが終わるように見えるが、厚生労働省が公表した「令和8年度税制改正の概要」(令和7年12月)によれば、令和8年度税制改正大綱で期限の見直しが既に決まっている。
つまり、2026年分の申告まではこれまでどおりの制度が生きており、2027年分からは対象品目の入れ替えを伴った延長版に切り替わるという段階になっている。改正の詳細(対象医薬品の追加・除外リスト)は今後、国税庁のタックスアンサーが更新された時点で確定情報として反映される見込みで、本稿執筆時点ではあくまで税制改正大綱の内容として扱う。
今年で終わると思って駆け込みで薬局レシート集めてる人がおったら、実はそこまで焦らんでよかったってことじゃな。
スイッチOTC医薬品に関してはそうですね。ただ対象品目の入れ替えは実際にあるので、2027年分からは今まで対象だった商品が対象外になったり、逆に新しく対象に入ったりする可能性があります。毎年、購入時のレシートに識別マークが付いているかを都度確認するくせをつけておくのが一番確実だと思います。
この記事の立場について(§4-0)
「知らないと損する制度」「今年で終わる特例」といった見出しは検索されやすく、NT Mediaも検索流入とアクセス数が収益に直結する媒体である以上、この引力と無縁ではない。本稿では煽りのための誇張を避け、国税庁のタックスアンサー本文と厚生労働省が公表した税制改正資料に基づいて、2つの制度の計算式と選択の考え方を整理する立場を取った。掲載した試算はいずれも編集部が公表済みの計算式に当てはめて作成した仮の数値例であり、実際の控除額は総所得金額や家族構成によって変わるため、確定申告の際は国税庁の確定申告書等作成コーナーでの試算、または税務署・税理士への確認を推奨する。
医療費控除とセルフメディケーション税制は、別々の2つの制度じゃなくて「医療費控除」という1つの制度の中の二択なんじゃな。通常の医療費控除は10万円を超えないと1円も引けんけど上限は200万円まで積み上がる。セルフメディケーション税制は1万2,000円を超えれば控除が始まるけど、対象は薬局で買えるスイッチOTC医薬品だけで、上限も8万8,000円まで。しかもセルフメディケーション税制を使うには、その年に健康診断や予防接種みたいな「一定の取組」をしてないといけない。国税庁ははっきり「選択適用」と書いてて、一回選んだら確定申告のあとで他方に変更もできん。だから通院費が多い年は通常の医療費控除、薬局のレシートしかない年はセルフメディケーション税制、って毎年計算し直して選ぶしかないんじゃな。あと、今年(2026年)12月末で切れるはずやった期限も、スイッチOTC医薬品分だけは2027年以降ずっと続くことがもう決まっとる。
主な参照資料:
- 国税庁 No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 — 通常の医療費控除の計算式・下限額・上限額・確定申告の必要性
- 国税庁 No.1122「医療費控除の対象となる医療費」 — 対象になる医療費・ならない医療費の区分
- 国税庁 No.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」 — セルフメディケーション税制の計算式・「一定の取組」6項目・適用期限
- 国税庁 No.1131「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」 — 併用不可・選択後の変更不可の根拠
- 国税庁 No.1133「セルフメディケーション税制の適用を受けられる方」 — 「一定の取組」の法令上の定義
- 厚生労働省「令和8年度税制改正の概要(厚生労働省関係)」(令和7年12月) — セルフメディケーション税制の適用期限見直し(スイッチOTC恒久化・令和9年以降適用)
参考文献・検証ログ
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